個人タクシ−車庫認可申請!
私道 編

 個人タクシーを保管する車庫はお国に届け出なければいけません。そして認可を頂いてから初めて営業車の保管場所となります。 かなり面倒ですが、同業者の皆さんは認可を得た車庫を確保されております。

 私の場合は営業車の車庫も含め、近所に複数台分の車庫を確保しておりましたが、経済情勢に合わせて自家用車をリストラした分の車庫数減等で支出の圧縮を進めておりました。
しかし、さらなる経済情勢の悪化は避けられそうにないので追加処置として営業車の車庫もリストラする決意に至りました。
最後の砦となる自宅敷地内の駐車スペースにティアナを収容し、認可申請を致します。

2009.5.1

参考までに

個人タクシー車庫申請基準



 (1)  申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2Kmメートル以内であること。
 (2)  計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
 (3)  隣接する区域と明確に区分されているものであること。
 (4)  土地、建物について3年以上の使用権原を有する者であること。
 (5)  建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。
 (6)  計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないも     のであること。
    なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者     の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものである     こと。等

上記のとうり基本的には自家用車の車庫申請に毛が生えたようなものです。
しかし、申請に必要な書類は多くなります。

車庫の認可申請に必要な書類リスト

○車庫が賃貸なら
 賃貸契約書

○土地が自前なら
 土地抄本

○幅員証明書(区役所発行)
 道路の道幅の証明書
 車庫前が私道なら私道が繋がるヶ所の公道の幅員証明書

◎私道の場合は
 私道の地権者の通行承諾書並びに該当する私道の地番の公図と土地抄本

○車庫案内図
 周辺幹線道路から車庫までのアクセス状況が分かる地図。
 付近の主な建物や車庫と営業所の位置関係も記載しなければならない。

○車庫平面図
 車庫の区画、寸法、全面道路の幅員等の状況

画像は車庫案内図と平面図の用紙

○写真
 P1-車庫の空の状態の写真 (看板掲示)  例 kotakunタクシー

 P2-道路から車庫への入り口の写真

 P3-車庫に車を入れて正面から撮影した写真
 P4-車庫に車を入れて側面から撮影した写真

      以上各2枚

今まで敷地内スペースは各種車両維持整備やクロを遊ばすスペースとして活用しておりましたので、ティアナ用 スペースは外部に求めてた次第です。
あと、駐車スペース隣接道路が実は私道であり、車庫の認可申請で公道に隣接した場合より面倒な申請書類が余計に必要だったりする事も 今まで申請しなかった理由でございます。 潜在的には一番大きな理由だったかもしれません。

車庫に隣接する道路が私道だと何が大変か?

必要書類を見てのとうり、車庫前が公道なら物凄く簡単な車庫申請ですが、
私道の場合は地権者の通行承諾書なる物が必要となります。

一般的に私道で申請する場合は通行する私道に面するお宅から通行承諾書を頂くと
思われがちですが、実はその 土地の地権者さんから承諾書を得る必要があるのです。
さらに通行する私道の公図や私道の土地抄本(いずれも法務局発行)も必要です。

つまり以下の書類が必要で、その主な提出理由

○地権者の通行承諾書
一般乗用旅客自動車を「通行させても良い」と言う地権者の承諾確認

○私道の公図
公図の添付は私道の地番の確認を目的とする。

○私道の土地抄本
土地抄本の添付はその地番の地権者の住所氏名の確認です。

通行承諾書は該当番地の土地抄本に記載されてる全ての地権者から集めなければならないので、 私道での申請は過去に体験した隣接道路が公道での申請と比べますとかなり面倒だと思ってしまいます。
とは言え決意した以上は進むしかありませんので数十日前に法務局で必要書類を調達(有料)して参りました。

先ずは私道該当番地付近の公図から!

以下の画像が公図


愕然とします。

予め区役所で発行して頂いた幅員証明の取れる外洋(公道)まで通過しなければならない私道区画が、なんと4ブロック(地番)もありました。
(4ブロックの各地番ですが、便宜上、1ブロック2ブロック3ブロック4ブロックと表現させて頂きます)

外洋まで30メートル程なので、あっても2ブロックかな?と甘い予測をしておりました。
つまり、土地抄本も4ブロック分が必要となる上、各ブロックごとの地権者さんの通行承諾書も必要となります。 費用も私道の土地抄本だけでも4ブロック分ですので×4でございます。

公図入手後
地権者さんを確認する為にも各ブロックごとの土地抄本を法務局窓口で追加で申請します。 承諾書を書いて頂く以上、一件一件を訪問する必要がありますが、夜しか在宅されないお宅もあるでしょうし、 気になって仕方がなかった訪問先が明らかになる書類を遂に手に入れた瞬間さらなる驚きが…

なんと
1ブロックの土地抄本によれば1ブロックだけでも地権者さんが、12人もいらっしゃいました。 しかも皆さん住所地が飛んでる事…
ご近所だと、かってながら推察していただけに、これを見たら立っているだけで一杯一杯でした…

心が折れかかりつつ2ブロックの抄本に目を通します。

こちらは7人 …  
1ブロックが凄かっただけに少しホッとします。


さらに3ブロック

5人  かなりホッとします。


そして
4ブロック

5人   …

つまり29枚の通行承諾書が必要だと確定致しました。

以下が29枚の通行承諾書の用紙  これだけでも結構重い。(笑)


申請準備継続中。

続く…  

千里の道も1歩から。。。。(涙)

2009.5.1



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