譲渡譲受認可申請時の添付書類並びに試験後の挙証資料と個人タクシー試験出題範囲(法令、地理)

 

 

先の新法により、新規許可が一時凍結され、開業への道は譲渡譲受での申請が唯一の入り口となってしまいました。
狭き門からの突破を試みられる方々の為にも 最近、問い合わせの多い譲渡譲受申請添付書類群と個人タクシー試験出題範囲を分る範囲で載せさせて頂きます。

2012.5.25 一部修正

----------------------------------------------------------------------------

申請時提出書類

1 -「譲渡譲受契約書の写」 (申請日前4 ヶ月以内)  一般的に所属組合が用意します。
2 -「譲渡及び譲受価格の明細書」   一般的に所属組合が用意します。
3 -「許可書(免許状)の写又は譲渡譲受認可書の写」(譲渡人が受けたもの)
4 -「許可期限の変更通知書の写」(譲渡人の最新のもの)  一般的に所属組合が用意します。
5 -「自動車検査証の写」(譲渡譲受する車両のもの)
   一般的に所属組合が用意します。
6 -「診断書等」(譲渡人のもの:譲渡人の年令が65 才未満であり、
  傷病等により事業を自ら遂行できない正当な事由による申請の場合)(申請日前4 ヶ月以内)
7 -「運転免許証の写」(譲渡人のもの。A 4 版の用紙に表と裏面をコピーする)

  上記の次に、許可申請書を下記添付書類とともに添付する事。

8 -「戸籍抄本」(2 ページの次に添付)(申請日前4 ヶ月以降)
9 -「運転免許証の写」(A 4 版の用紙に表と裏面をコピーし、指定書類に添付)
10 -「保険契約申込書の写又は見積書の写」   一般的に所属組合が用意します。
11 -「営業所の写真」(9 ページに貼付)(申請日前直近の物)建物全体・入口(看板)・部屋の中 計3枚
12 -「車庫の写真」(車庫未確保で申請する場合を除く)(申請日前直近のもの)

----------------------------------------------------------------------------

試験合格後の挙証資料等

法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長(東京の場合)が指定する日までに提出する挙証資料等 は、原則として次のとおりです。

1 -「住民票」(申請人を含む同居している者全てのもの)(申請日前3 ヶ月以降)
2 -「運転免許証の写」(譲渡譲受認可申請の場合は譲渡人のものも提出) (現に有効な運転免許証の表・裏の写)
3 -「運転経歴についての挙証資料」(4 点set)(申請日前4 ヶ月以降)
  @在職証明書   申請日前4ヶ月以降  専用の様式があります。
  A乗務員台帳   表・裏も忘れずに
  B社会保険の加入証明書   社会保険事務所にて回答票
  Cタクシー運転者登録原簿謄本  通称「AB台帳」・タクシーセンターで申請
4 -「運転免許経歴証明書」(取消・失効等に該当する場合)(申請日前4 ヶ月以降)
5 -「無事故・無違反証明書」(40 才未満で、10 年間無事故無違反に該当する場合)(通知書発行日以降)
6 -「運転記録証明書」(過去5 年間を記したもの)(通知書発行日以降)地理免除
7 -「預貯金等の通帳の写」
8 -「営業所(住居)の確保についての挙証資料」 (申請日前4 ヶ月以降)" 賃貸契約書・自己所有の場合 (登記簿謄本又は固定資産登録証明書)"
9 -「健康診断書」 (申請日前4 ヶ月以降)
10 -「適性診断票」(関東運輸局長あて封書のまま)(申請日前3 ヶ月以降)
11 -「事業用自動車についての挙証資料の写」
   (購入契約書・仮契約書・見積書・リース契約書等)(申請日前4 ヶ月以降)

12-「車庫の確保についての挙証資料」
 (1)申請書(車庫)(車庫未確保で申請した場合) "賃貸契約書・自己所有の場合 (登記簿謄本又は固定資産登録証明書)"
 (2)車庫の写真  (車庫未確保で申請した場合) "収容しない状態1枚(看板含む)・収容した 状態正面1枚・側面1枚・出入口前面道路1枚"
 (3)案内図、平面図(車庫未確保で申請した場合)

13 -「道路管理者の発行する幅員証明書」 (申請日前4 ヶ月以降)


14 -預貯金又は株券・債権の通帳等、営業所及び車庫に関する賃貸借契約書又は売買 契約書については、
  有効期限の規定はございませんが、申請内容の確認が可能なもの。
15 -上記以外に挙証資料があるときはその挙証資料を必ず提出する 事。
16 -上記 に示した挙証資料のうち写が必要なものは原本の写1 通を提出 するものとし、それ以外は原本を提出する事。
  (上記の運歴、営業所、車庫等の挙証資料のうち一部は写の場合もあるので公示文又は本要領で確認しましょう。)

注意 -挙証資料については、公示したもの以外でも必要に応じ申請者に提出を求められる場 合がございます。
  ここに載せたのはあくまでも目安です。所属される組合の指示が全てです。組合提出時期も前後する場合があります。
  申請する地域で誤差もございますので詳しくは加入される団体事務局でお問い合わせください。

詳細は  社団法人 全国個人タクシー協会

----------------------------------------------------------------------------

個人タクシー試験出題範囲(法令、地理)

法令試験は道路運送法、旅客自動車運送事業運輸規則、道路運送車両法、保安基準、自動車事故報告規則、 一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款その他、関東運輸局長通達などから出題されます。(東京)

試験時間
試験時間は50 分(ただし、特定指定地域に係る試験は60 分とする。)

----------------------------------------------------------------------------

法令試験

出題数 40 問
  (ただし、タクシー業務適正化特別措置法の特定指定地域については同法に関する問題を5 問付加とし、45 問とする。

配点1 問1点
合格基準36 点以上
  (ただし、特定指定地域に係る試験は41 点以上とする。)

----------------------------------------------------------------------------

地理試験

出題数 30 問

配点1 問1点
合格基準27 点以上

設問形式○×方式及び語群選択方式○×方式及び選択肢方式(語群選択及び地図上の番号を選択する方式)

出題範囲
申請する営業区域内の地名、道路、交差点、主要公共施設、河川、橋、公園、名所・旧跡等の 名称及び場所、主要ターミナル等周辺の交通規制、その他個人タクシー事業の遂行に必要な地理に関する事項

関連 苦闘! 個人タクシー地理試験 関東運輸局


HOME

Profile「個人タクシーについて」に戻る
 
基準の緩和や厳格化などで内容が時間経過で異なる場合もございます。当方は一切の責任を負いかねますのであたかじめ御了承下さい。

2010.5.28