現在、個人タクシーを開業するための試験は譲渡譲受認可試験(3月・7月・11月)です。
個人タクシー資格要件
個人タクシーは運輸局長の許可事業です。
個人タクシーになるには、関東運輸局長の定めたの資格要件を満たし、
法令試験・地理試験(一部免除有)に合格しなければなりません。
現に、個人タクシーの免許を受けている事業者からの事業の譲渡を受ける場合には、 譲渡人と譲受人の双方で事業の「譲渡譲受契約」を結び、認可を受けようとする営業区域を 管轄する地方運輸局に譲渡譲受認可申請を提出することになります。 尚、新規許可、譲渡譲受認可申請のいずれにおいても、「資格要件」を満たす必要があります。
最近、問い合わせも多いので予め主な資格要件を載せさせて頂きます。1.申請する営業区域において、申請日以前継続して
10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
2.申請日以前10年間無事故無違反であること。
35歳以上40歳未満
1.申請日以前、申請する営業区域において自動車の
運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者とし
て雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又は
その代務運転者であった期間を含む。)が10年以
上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業
用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は
50%に換算する。
2.1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を
職業としていた期間が5年以上であること。
3.申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの
運転を職業としていた期間が申請日以前継続して
3年以上であること。
4.申請日以前10年間無事故無違反である者につい
ては、40歳以上65歳未満の要件によることができ
るものとする。
40歳以上65歳未満
1.申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら
職業とした期間(他人の運転専従者として雇用され
ていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務
運転者であった期間を含む。)が10年以上である
こと。この場合、一般旅客自動車運送事業用 自動
車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%
に換算する。
2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内
に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を、職業として
いた者であること。
1-所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
尚、所用資金は次の1〜4の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
1 設備資金を除く、原則として70万円以上(ただし、70万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要金額とする)
2 運転資金
原則として70万円以上
3 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に有する資金
4 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)並びに旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成十七年国土交通省告示503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険料の年額
2-所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
営業所
個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1) 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること。
(2) 申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
(3) 使用権原を有するものであること。事業用自動車使用権原を有するものであること。
自動車車庫
(1) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
(2) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3) 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
(4) 土地、建物について、3年以上の使用権原を有する者であること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和二十三年法律第186号)、農地法(昭和二十七年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
(6) 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令(昭和三十六年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、
かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
(7) 確保の見通しが確実であること。健康状態及び運転に関する適性
(1) 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
(2) 自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。法令及び地理に関する知識 申請する営業区域を
管轄する地方運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。なお、法令及び地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。
ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、
申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除できることとする。
その他
申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
タクシー事業の許可基準は道路運送法第6条第1項に規定しているほか、
国土交通省の通達「一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する
処理方針」に基づき、各地方運輸局では具体的な許可および譲渡譲受認可申請事案の審査基準」を公示しております。
この審査基準は地方運輸局ごとで多少異なる点がございますので、ここでは抜粋して掲載しております。
詳細は 社団法人 全国個人タクシー協会